対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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遺族厚生年金は現在の部分年金の3/4
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ちんすこうさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お義父さまは60歳ということはすでに部分年金(報酬比例の年金)はもらっていらっしゃいますよね。
(まだ裁定請求をされていない場合は家族が代理でも可能です)
その報酬比例部分の3/4ですからその部分だけでも80〜90万円にはなるのではないかと思います。
中高齢寡婦加算はご自身が年金をもらう65歳までです。
よってお義母さま65歳まで遺族厚生年金+中高齢寡婦加算です。
65歳からは遺族厚生年金とご自身の基礎年金+経過的寡婦加算となります。
基礎年金の72万円とは見込み額として試算されたものでしょうか?
第3号被保険者ができたのは昭和61年からです。それまでは任意加入となっていましたので、
加入されていただどうかで年金額はずいぶん異なりますよ。
経過的寡婦加算額は生年月日によってことなります。
知るぽると経過措置一覧表(その1)
http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkhyo001.html
この表のいちばん右の欄です。
具体的な金額については社会保険労務士にお願いされるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ちんすこう さん
羽田野先生、ありがとうございました。
報酬比例相当額とは60歳からもらえる年金(=義父の受給する年金の満額)で、その3/4が義母がもらえる分ということなのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。
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