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対象:年金・社会保険

年金受給している年齢で夫死亡した場合の妻の年金について

マネー 年金・社会保険 2011/07/21 10:32

最近仕事を辞め(会社都合で退職)老後の生活に不安を感じています。
65歳以上で夫婦それぞれ年金を受給している場合、年金額は確定していると思うのですが、その後夫が先に死亡した場合、妻の年金は生涯受給されている年金額に変更がないのでしょうか?

夫が受給前なら遺族年金があり、妻は自分の年金と比較して選択できる機会があると思うのですが、夫の遺族年金の方が私自身の年金より多いので、自分自身の年金のままだと夫が死亡した場合その後生活できなくなるので生命保険とかを見直さなければいけません。

年金受給後でも夫の遺族年金と自分自身の年金と選択できる機会があるのでしょうか?

ちなみに夫と私は同い年で、現在私は専業主婦ですが10年くらい会社勤めをしていました。
どうぞ善きアドバイスをお願いいたします。

まさおばさんさん ( 香川県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

8 good

国民年金はなくなりますが、遺族厚生年金がでます

2011/07/21 14:21 詳細リンク
(5.0)

まさおばさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご主人に万が一の場合の年金はどうなるか、心配ですよね。

65歳以降、ご主人が受給する年金は以下の3種類があるかと思います。
1.国民年金からでる老齢基礎年金
2.厚生年金からでる老齢厚生年金
3.会社独自の企業年金

1は受給開始後に死亡されたら、なくなります。
2には遺族厚生年金というのがあります。
遺族年金はもらっていた年金の4分の3ですが、妻自身の厚生年金をもらっていれば、その分は差し引かれます。
ですから遺族厚生年金+自分の年金=ご主人の厚生年金の4分の3です。


3はそれぞれに規定があって死亡後も一定期間のみ妻が受給できる場合もありますし、ない場合もあります。
これは会社や企業年金のほうに確認ください。

生命保険の見直しもお考えとのことですが、セカンドライフまでまだ時間があるようですね。
まずは老後資金を準備することを優先し、その老後資金としてご主人に先立たれたあとの資金を考慮することをお考えになるといいでしょう。

退職金や老後資金があれば、生命保険はなくても大丈夫かもしれませんよ。



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

老後
セカンドライフ
厚生年金
遺族
企業年金

評価・お礼

まさおばさんさん

2011/07/21 16:56

年金受給後の死亡でも妻は概算で主人の厚生年金の3/4の金額はもらえると予定しておけばいいですね?

主人の生命保険をゼロにするのには勇気がいるので、保障金額はじっくり見直したいと思います。的確なアドバイスありがとうございました。

2011/07/21 17:19

お役にたてて幸いです。

>年金受給後の死亡でも妻は概算で主人の厚生年金の3/4の金額はもらえると予定しておけばいいですね?

はい、そういうことです。

50代になると、そろそろセカンドライフの資金計画をたてる時期です。
その際、ご主人に先立たれた時のことまで考える方は少ないのですが、女性のほうが平均寿命が長いのでそこまで考えておく必要があると思います。

しっかりとした資金計画、保障計画を立ててみてください。

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