対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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遺族年金の計算
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ちんすこうさん 今日は。経済のホームドクターFPコバさんこと、小林治行です。
ご質問から義父は本年60歳になっておられるようですから社保事務所に請求を出して下さい。(こちらから裁定請求をしないと動いてくれません。)
さて義母の遺族年金は義父の厚生年金の3/4を生涯受け取れます。年齢のよって他に加算がありますので列記します。
''【義母が64歳まで】''
遺族厚生年金(110〜120万円、あるいはもっと?)+中高齢寡婦加算(594,200円) 合計約170万円
義父は本年から64歳になるまで、所謂部分年金といわれる「報酬比例部分相当」が受給となります。計算根拠となる標準報酬月額と加入期間がはっきりしない為、推定で150〜160万円(あるいはもっと?)となろうと思われますが、その3/4が遺族厚生年金です。
この遺族厚生年金は義母へ一生涯支給されます。
''【義母が65歳以上】''
遺族厚生年金(110〜120万円、あるいはもっと?)+経過的寡婦加算*(79,300円)+義母の老齢基礎年金(792,100円) 合計約200万円
遺族年金制度の説明はこちら:
〔〔http://kobayashi-am.jp/datas/05/izoku_nenkin.htm〕〕
年金は社保事務所に行かないと正確な金額がわかりません。義父の委任状(様式問わず)をもらって照会して下さい。又加入期間は昨年から始まった「ねんきん特別便」にも記載されています。
ご質問によりますと、義父が重病によりあと数年の余命宣告を受けたとの事。お見舞い申し上げます。そこで蛇足ではありますが、他の準備も必要になってきます。
先ず、死亡保険や医療保険を精査する事。特定疾病特約やリビングニーズ特約、またガンの時は高度医療特約などが付いていないかどうか。
更に貴女の夫に兄弟が居る場合、言い出し難いことではありますが、相続対策として遺言の準備です。義母経由お話されたら如何ですか?
評価・お礼
ちんすこう さん
小林先生、大変参考になりました。
年金の計算は非常に複雑でわかりにくかったのですが、先生に具体的にお示しいただいたことで、遺族年金のおおよその計算方法が理解できまして、非常に感謝しています。
ありがとうございました。
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