対象:年金・社会保険
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義父が重病によりあと数年の余命宣告を受けたため、義父の死後、私達夫婦が義母を扶養するかどうかの検討にあたって、義母がいくら遺族年金を支給できるか知りたいと思っています。実子でない私が社会保険事務所に聞くことは不可能ですので相場額を教えていただきたく思います。
●義父(60歳)20歳〜55歳まで約25年間団体職員として勤務
●義母(57歳)専業主婦、30代に一時期パート経験有り
義父の報酬がどれくらいだったかは不明ですが、退職直前に税込で900万円近くあったと聞いています。月収を45万円程度と仮定すると、以下の計算で合っているでしょうか。
?〜59歳【遺族厚生年金(報酬比例相当額の3/4)+中高齢加算】
→45万円(報酬比例相当額)×3/4=33.7万円+59万円(中高齢加算)=92.7万円/年で合っていますか?
?60歳〜64歳【寡婦年金か遺族厚生年金かいづれか1つの年金を選択】
→よくわかりません。寡婦年金とは?どのような計算になりますか?
?65歳〜【遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金を受給】
→33.7万円(遺族厚生年金)+72万円(老齢基礎年金)=105.7万円/年で合っていますか?
ちんすこうさん ( 広島県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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遺族厚生年金は現在の部分年金の3/4
ちんすこうさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お義父さまは60歳ということはすでに部分年金(報酬比例の年金)はもらっていらっしゃいますよね。
(まだ裁定請求をされていない場合は家族が代理でも可能です)
その報酬比例部分の3/4ですからその部分だけでも80〜90万円にはなるのではないかと思います。
中高齢寡婦加算はご自身が年金をもらう65歳までです。
よってお義母さま65歳まで遺族厚生年金+中高齢寡婦加算です。
65歳からは遺族厚生年金とご自身の基礎年金+経過的寡婦加算となります。
基礎年金の72万円とは見込み額として試算されたものでしょうか?
第3号被保険者ができたのは昭和61年からです。それまでは任意加入となっていましたので、
加入されていただどうかで年金額はずいぶん異なりますよ。
経過的寡婦加算額は生年月日によってことなります。
知るぽると経過措置一覧表(その1)
http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkhyo001.html
この表のいちばん右の欄です。
具体的な金額については社会保険労務士にお願いされるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ちんすこうさん
羽田野先生、ありがとうございました。
報酬比例相当額とは60歳からもらえる年金(=義父の受給する年金の満額)で、その3/4が義母がもらえる分ということなのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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遺族年金の計算
ちんすこうさん 今日は。経済のホームドクターFPコバさんこと、小林治行です。
ご質問から義父は本年60歳になっておられるようですから社保事務所に請求を出して下さい。(こちらから裁定請求をしないと動いてくれません。)
さて義母の遺族年金は義父の厚生年金の3/4を生涯受け取れます。年齢のよって他に加算がありますので列記します。
''【義母が64歳まで】''
遺族厚生年金(110〜120万円、あるいはもっと?)+中高齢寡婦加算(594,200円) 合計約170万円
義父は本年から64歳になるまで、所謂部分年金といわれる「報酬比例部分相当」が受給となります。計算根拠となる標準報酬月額と加入期間がはっきりしない為、推定で150〜160万円(あるいはもっと?)となろうと思われますが、その3/4が遺族厚生年金です。
この遺族厚生年金は義母へ一生涯支給されます。
''【義母が65歳以上】''
遺族厚生年金(110〜120万円、あるいはもっと?)+経過的寡婦加算*(79,300円)+義母の老齢基礎年金(792,100円) 合計約200万円
遺族年金制度の説明はこちら:
〔〔http://kobayashi-am.jp/datas/05/izoku_nenkin.htm〕〕
年金は社保事務所に行かないと正確な金額がわかりません。義父の委任状(様式問わず)をもらって照会して下さい。又加入期間は昨年から始まった「ねんきん特別便」にも記載されています。
ご質問によりますと、義父が重病によりあと数年の余命宣告を受けたとの事。お見舞い申し上げます。そこで蛇足ではありますが、他の準備も必要になってきます。
先ず、死亡保険や医療保険を精査する事。特定疾病特約やリビングニーズ特約、またガンの時は高度医療特約などが付いていないかどうか。
更に貴女の夫に兄弟が居る場合、言い出し難いことではありますが、相続対策として遺言の準備です。義母経由お話されたら如何ですか?
評価・お礼
ちんすこうさん
小林先生、大変参考になりました。
年金の計算は非常に複雑でわかりにくかったのですが、先生に具体的にお示しいただいたことで、遺族年金のおおよその計算方法が理解できまして、非常に感謝しています。
ありがとうございました。
ちんすこうさん
報酬比例相当額について
2009/05/28 15:15羽田野先生、詳細なアドバイスをありがとうございます。
先生のご指摘から修正すると、
?〜64歳
【遺族厚生年金(報酬比例相当額の3/4)+中高齢加算】
→45万円(報酬比例相当額)×3/4=33.7万円+59万円(中高齢加算)=92.7万円/年
?65歳〜
【遺族厚生年金+自身の老齢基礎年金+経過的寡婦加算】
→33.7万円(遺族厚生年金)+72万円(老齢基礎年金)+99,100(経過的寡婦加算)=115.6万円/年
義母の基礎年金の72万円は6万円/月と見込みました。S61年以前が未加入であればもっと減るということですね。
義父はそろそろ年金の請求をするそうです。
報酬比例相当額の計算ですが、先生のおっしゃる「その報酬比例部分の3/4ですからその部分だけでも80〜90万円にはなるのではないかと思います。」
この80〜90万円という数字はどのようにして出る数字なのでしょうか。
何度もお尋ねして申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ちんすこうさん (広島県/37歳/女性)
ちんすこうさん
詳細にありがとうございます。
2009/05/29 14:32小林先生、計算例を示していただいて、本当に助かりました。よくわかりました。
ちなみに義父は35年加入期間(20歳〜55歳)があり、退職時の税込年収は900万円位と聞いております。
この場合も厚生年金は150〜160万円位見ててもいいのでしょうか?(細かくてすみません)
また、相続対策についてありがとうございます。実子ではないので義父母に直接言えずにもやもやしているところです。
先生のおっしゃる、「特定疾病特約やリビングニーズ特約、またガンの高度医療特約」は、付いていると遺産になる、という意味ですよね。
義父は生保・医保は退職時に解約したらしいので遺産は家と土地位かと思いますが、土地が2箇所あるため、夫には兄が居ますが、義母の面倒を見るのは私達夫婦になると思いますので、遺言で土地がどのように分けられるかが今関心を寄せているところです。
ちんすこうさん (広島県/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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