対象:生命保険・医療保険
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加藤 惠子
ファイナンシャルプランナー
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生命保険の受取人と税金について
くれよん様
FPの加藤です。
契約者:くれよん様
被保険者:お子様
満期受取人:くれよん様
上記の契約で、満期前にくれよん様にもしものことがあった場合、契約者と受取人を変更することになります。保険は、被保険者は変更できませんが、契約者と受取人は変更することができます。
契約者:奥様
被保険者:お子様
受取人:奥様
に変更した場合、生命保険契約の権利の評価額(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象になり、相続財産に加算されます。その後、満期時に奥様が保険金を受け取った時は、一時所得になります。
受取人をお子様にすることもできます。この場合は、満期時に契約者である奥様からお子様への贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
くれよん様にもしものことがあっても、契約者も受取人とも変更せず、満期を迎えた場合は、保険金はくれよん様の法定相続人が受取人になり、相続税の課税対象になります。
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この回答の相談
2児の父です。
子供の生命保険に関して教えて下さい。
契約者:私
被保険者:子供
満期受取人:私
という内容で生命保険を契約したとします。
満期前に私が死亡した場合、この保険はどうなる… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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