対象:生命保険・医療保険
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基本的には相続税の対象となります。
くれよん様、こんにちは。アイスビィの植森宏昌です。
御質問の内容ですと、相続財産となります。くれよん様の相続人は奥様と2人のお子様となり、その方々が受取人となります。実際には相続人代表が手続きされる事になるかとは思いますが。
奥様でも子供様のその時の年齢にもよりますが、どちらでも受け取る事は可能でしょうね。
ただ、税金に関しては、くれよん様の他にお持ちの財産が分かりかねますので、相続税が掛かるか掛からないかは一概にお答できませんね。
以上、詳しい内容がわかりませんので一般論にてお答させて頂きました。
回答専門家

- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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植森 宏昌が提供する商品・サービス

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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保険受取人の件
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
満期前に契約者がなくなれば、相続財産として扱われます。よって法定相続人が解約返戻金を受け取ることになります。
よって奥さんとお子さん(法定相続分であれば)が受け取ることになります。

加藤 惠子
ファイナンシャルプランナー
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生命保険の受取人と税金について
くれよん様
FPの加藤です。
契約者:くれよん様
被保険者:お子様
満期受取人:くれよん様
上記の契約で、満期前にくれよん様にもしものことがあった場合、契約者と受取人を変更することになります。保険は、被保険者は変更できませんが、契約者と受取人は変更することができます。
契約者:奥様
被保険者:お子様
受取人:奥様
に変更した場合、生命保険契約の権利の評価額(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象になり、相続財産に加算されます。その後、満期時に奥様が保険金を受け取った時は、一時所得になります。
受取人をお子様にすることもできます。この場合は、満期時に契約者である奥様からお子様への贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
くれよん様にもしものことがあっても、契約者も受取人とも変更せず、満期を迎えた場合は、保険金はくれよん様の法定相続人が受取人になり、相続税の課税対象になります。

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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相続されます。
はじめまして、くれよんさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
万が一、満期の前や終身保険で契約者・満期金受取人の方が亡くなられた場合は、解約返戻金が贈与財産として相続人に相続されます。
ですので今回の場合は奥様若しくはお子様が相続することになります。
その後も契約者と被保険者でも税金の種類が変わってきますので、そこも注意しておかれると良いでしょうね。
契約者=満期金受取人の場合は、満期金受け取ると一時金となりますが、契約者と満期金受取人が違う場合は、贈与税や相続税の対象になります。
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