対象:生命保険・医療保険
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基本的には相続税の対象となります。
くれよん様、こんにちは。アイスビィの植森宏昌です。
御質問の内容ですと、相続財産となります。くれよん様の相続人は奥様と2人のお子様となり、その方々が受取人となります。実際には相続人代表が手続きされる事になるかとは思いますが。
奥様でも子供様のその時の年齢にもよりますが、どちらでも受け取る事は可能でしょうね。
ただ、税金に関しては、くれよん様の他にお持ちの財産が分かりかねますので、相続税が掛かるか掛からないかは一概にお答できませんね。
以上、詳しい内容がわかりませんので一般論にてお答させて頂きました。
回答専門家
- 植森 宏昌
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談
2児の父です。
子供の生命保険に関して教えて下さい。
契約者:私
被保険者:子供
満期受取人:私
という内容で生命保険を契約したとします。
満期前に私が死亡した場合、この保険はどうなる… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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