対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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保険受取人の件
2009/02/01 21:04
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
満期前に契約者がなくなれば、相続財産として扱われます。よって法定相続人が解約返戻金を受け取ることになります。
よって奥さんとお子さん(法定相続分であれば)が受け取ることになります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2児の父です。
子供の生命保険に関して教えて下さい。
契約者:私
被保険者:子供
満期受取人:私
という内容で生命保険を契約したとします。
満期前に私が死亡した場合、この保険はどうなる… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
このQ&Aの回答
基本的には相続税の対象となります。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/01 13:51
生命保険の受取人と税金について
加藤 惠子(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/02 00:56
相続されます。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/02 08:15
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