対象:生命保険・医療保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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相続されます。
はじめまして、くれよんさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
万が一、満期の前や終身保険で契約者・満期金受取人の方が亡くなられた場合は、解約返戻金が贈与財産として相続人に相続されます。
ですので今回の場合は奥様若しくはお子様が相続することになります。
その後も契約者と被保険者でも税金の種類が変わってきますので、そこも注意しておかれると良いでしょうね。
契約者=満期金受取人の場合は、満期金受け取ると一時金となりますが、契約者と満期金受取人が違う場合は、贈与税や相続税の対象になります。
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この回答の相談
2児の父です。
子供の生命保険に関して教えて下さい。
契約者:私
被保険者:子供
満期受取人:私
という内容で生命保険を契約したとします。
満期前に私が死亡した場合、この保険はどうなる… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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