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対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

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契約内容にある取り決め事項が一番問題になります。

2015/07/22 16:13

takobouzu 様

如何なる場合にも契約書の「特記事項内容」という取り決めた事項のみが契約に対しての効力を発揮すると言う事が全ての契約履行という内容に相当します。

今回、建築物が遅延した場合の損害賠償に相当する「特記事項」が有れば
それにそって粛々と履行して頂ければ良い訳ですが~
万が一に、その様な記載が無い場合には限りなく相互の話合いをするしか方法は有りません。

再度、建築完成予定日が記載されている訳ですから・・・
そうでない時の取り決め事項的な「特記事項」を確認して下さませ。

内容
契約書
賠償
損害賠償
建築

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
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パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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この回答の相談

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takobouzuさん (東京都/38歳/男性)

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契約書に明記が無ければ地道に根拠を示して交渉を 西村 和敏(ファイナンシャルプランナー) 2015/07/22 18:16

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