対象:労働問題・仕事の法律
その通りです。派遣先から電話をいただいた日になります
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結果から申し上げます。
勤務開始から1週間後に、次回の契約更新について合意したとのことですので、その日が2か月超の雇用契約の成立日になります。
2か月を超えていますので、その地点ですでに勤務が開始されていることもあり、その日から社会保険には入らないといけません。
ume969さんの考えていらっしゃる通りです。
以上、わからないところまたご相談ください。
評価・お礼

ume969 さん
2013/12/08 13:21
平松 徹様
ご簡明な回答をくださりありがとうございます。
専門家の方からの「その通り」と言っていただきほっとしました。
なお、お忙しいところ恐れ入りますが、本件を解決するために再度質問をさせていただきますので、恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
回答専門家

- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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下記の条件等で派遣社員として勤務した場合、適正な社会保険の加入日がいつなのか教えてください。
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ume969さん (東京都/44歳/女性)
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