対象:年金・社会保険
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6月1日に資格取得というのが良いのではないでしょうか。
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6月1日に健康保険と厚生年金に加入するのが一番良いですね。
健康保険と厚生年金はセットですので、加入日を違う日にはできません。
5月31日入籍とのことですので、その日が一番良いのかもしれませんが、
その日がずれても行政は文句は言いません。
6月1日加入ですと、保険料は5月までは国民年金と国民健康保険、6月以降は厚生年金と健康保険で、被扶養配偶者とのことですので、保険料はかかりません。
年金は自動的に国民年金の1号被保険者から3号被保険者に変わりますから問題ありません。
国民健康保険は区役所に行って資格喪失の手続きをしてください。
そうしないと、国民健康保険料の請求がずっとき続けることになります。
その場合に気を付けないといけないのは、病院への支払いの時に、6月1日以降は健康保険の方で支払いをしないと、あとで清算をしなくてはいけなくなりますので、手続きなどとても面倒です。
健康保険証が間に合わない可能性が多分ありますので、その時は病院に事情を話せば、保険証が来て保険証を持参すればOKということで大丈夫な場合が多いです。
いろいろとややこしいですが、以上が一番良いと思います。(^O^)
評価・お礼
みぃ100 さん
2013/05/08 19:40
平松様
ご返答いただきまして、ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
(1)年金の方は、入籍日が基準になると聞いたので(会社への届け日や手続き期間は関係ない(普通に迅速に手続きすれば大丈夫)ということで)、解決です。
(2)の健康保険の方ですが、違うふうに捉えていらっしゃるようです。
行政の国民健康保険⇒健康保険ではなく、父の勤め先の健康保険⇒夫の勤め先の健康保険になります(組合が異なるということです)。
その手続き期間中の通院はどちらの保険証が使えるのか?入籍し苗字が変わっても今までの保険証が使えるのでしょうか?
(極論言えば、結婚していても、健康保険の上では、夫ではなく父の扶養でいても大丈夫!?)
よろしくお願いいたします。
平松 徹
2013/05/08 21:18
申し訳ありません。
現在みい100さんは国民健康保険に加入していると勘違いしていました。
健康保険については、お父さんの扶養から、ご主人の被扶養配偶者に変わります。
前回も書きましたが、健康保険と厚生年金はセットでの加入になります。
ですので、今回のみい100さんはご主人の被扶養配偶者です。
5月31日に、みい100さんは健康保険はご主人の「被扶養配偶者」、厚生年金は「第3号被保険者」としての加入になります。
5月から厚生年金ですので、国民年金は、4月分までの支払いで、5月は第3号被保険者ですので、みい100さん自体での年金保険料の支払いはありません。
健康保険証については、5月30日までは、今の保険証、そのあとは ご主人の会社で手続きした後にもらえる健康保険証を使うことになります。
手続きは5月31日以降です。
新しい保険証が手もとに来るまでに1週間くらいは最低でもかかります。
ですので、かかっている病院にその旨話をしておいた方が良いですね。
以上です。
頑張ってください。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年5/31(金)に入籍予定の者です。
年金と健康保険について質問です。
(1)年金:今は国民年金に加入しており、入籍後は会社員である夫の扶養に入る予定です。
国民年金の5月分の支払いは行なわなくて… [続きを読む]
みぃ100さん (東京都/38歳/女性)
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