43条但し書き道路の建築の仕方を調査してみてください。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

安田 和人

安田 和人
建築家

- good

43条但し書き道路の建築の仕方を調査してみてください。

2010/07/27 22:11

この件は行政により方法が変わるので一概には言えませんが、全く建築が不可能という
わけではないようです。

43条但し書きの条件があるということは、43条但し書き許可申請が可能であるということ。

ただし、この許可申請はなかなか一筋縄でいきません。

まず、その通路が「協定通路」として協定が結ばれていませんか?
協定通路として協定が締結されておれば、行政の定める包括基準により許可申請できる
可能性があります。
協定の結び方も様々ですが、幅員が4mない場合は建て替え等を行う際に
道路中心から2m控えて敷地設定を行うなどの内容となります。

建築基準法上の道路(42条)に接するまでの通路部分に関係する(接道する)敷地所有者
の全員の同意が必要であったりしますので、協定が結ばれていない場合は
住民説明会を行ったりと、相当な時間がかかります。

また協定が結ばれており、許可申請まで進めても建物に制限がかかる可能性もあります。
木造である。2階建である。建蔽率等の制限。準耐火建築物とすること。などなど。

全く建築できないというわけではないかと思いますので、その可能性がある限り
損害賠償という部分では難しいかもしれません。
建築できる可能性もなかなか厳しいものですが、一度設計事務所に許可申請までの
流れを調査してもらってください。

許可申請
建築
木造
設計

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

43 条但し書き道路の土地について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/27 00:15

建築家が建築確認の事前相談に市に問い合わせに行ったところ、建物が建てられない土地だということが判明しました。どうやら建築基準法第42条第2項に該当しない道路で、43条但し書き道路になる… [続きを読む]

やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

状況によって判断がかわります 小松原 敬(建築家) 2010/07/27 14:53
道路幅員 陣内 利行(建築家) 2010/07/27 02:39
建築の可否を早々に整理 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/27 11:13
43条但し書きのリスク 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2010/07/27 11:43
弁護士に相談することをお勧めいたします。 中原 秀樹(不動産業) 2010/07/27 12:16
43条但し書き道路について 井上  享(建築家) 2010/07/30 00:24

このQ&Aに類似したQ&A

契約後、井戸発覚。⇒重要事項説明書に記載なし。 豚カルビさん  2016-02-29 00:57 回答1件
契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
不動産会社のミスによる損害賠償 ten10さん  2010-09-14 22:58 回答3件
土地購入後のトラブルについて まっくみーたんさん  2017-07-02 18:16 回答1件