対象:住宅・不動産トラブル
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陣内 利行
建築家
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道路幅員
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建築基準法第43条の但し書きは、道路に2m以上接しない場合に但し書きにありますように建築審査会の同意が必要になります。
敷地は、道路幅員が約2mで約15m接するとということでしょうか。道路幅員が約2mとありますが、実際の道路幅員によります。道路幅員が1.8m未満の場合、建築審査会の同意が必要になります。
2項道路であっても道路幅員が1.8mの場合は注意が必要です。
これは、文章から判断できるご回答です。簡単の敷地図があればより明解なご回答ができると思います。
評価・お礼
やなぎさーわ さん
道路幅員が約2mあり、その道路が約15m接するとということのようです。その道路が建築基準法第43条の但し書き道路に該当するとのことで、建築審査会の同意が必要と言われています。セットバック部分も含めるので道路幅員が1.8m未満にはならないと言われています。
陣内 利行
建築基準法 第43条
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
要するに、敷地に接している道路は建築基準法の道路でないということです。幅員4m未満の道路も法42条2項としての道路として扱いますが、法42条2項の道路でなければ、建築基準法の道路でなく、敷地が道路に接していなく建築審査会の同意が必要になるということです。
現状は道路として使用されていますが、よその土地を使用しているように思われます。現状を公図などで建築士に把握してもらい、現状を理解することが大事だと思います。
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この回答の相談
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やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)
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