対象:住宅・不動産トラブル
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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建築の可否を早々に整理
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やなぎさーわさんこんにちは。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
先日のお話から、またまた困ったお話になりましたね。最終的には法律家に相談いただくことが必要かと思いますが、住宅を建てる目的が達成できないことが明らかであれば、遡っての契約の白紙撤回及び損害賠償の対象になると考えます。
また、住宅ローンのことが心配です。審査時に、42条の2項道路として審査した結果の融資であれば、最悪、一括もしくは一部返済を求められる可能性も否定できなように思います。
先ずは、当敷地で建築することを優先されているようですから、建築の許可を取得するための必要事項を整理してください。何をクリア-すれば建築が可能なのか、また、それはクリア-できる条件なのかということです。
その結果、いずれにしても確認申請上で判明することですから、金融機関にその事実を報告し、ローンの融資額も含めてご相談する必要があるように思います。
申請上では建築が可能でも、融資に不都合が認められ建築に影響が出ることも考えられます。
心身ともに大変だと思いますが、良い方向にお話が進むことをお祈り申し上げます。
評価・お礼
やなぎさーわ さん
本当です。またまた困った話になってしまいました。
現在は弁護士を通して交渉をすすめています。
お金と時間があれば建築はできるようですが、建築の許可を取得するためにさまざまな問題があるようです。
また住宅ローンのことはすごく気になります。建物のローンもあるので、その土地のことが分かっていて、言わないのはまずいんでしょうね?このあたりも、法律の専門家に相談したと思っています。
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やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)
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