対象:住宅・不動産トラブル
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困りましたね
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住宅ローンは家を建てる為の低利のローンなので、土地だけでは貸してくれません。
(転売目的などでは困るからです)
それで銀行では土地・建物でローンを組まなくてはいけない仕組みになっていますが、
実際には土地を取得した段階で、設計や見積り、ましてや工務店との契約があるなんて
有り得ない話です。
購入後に地盤の調査をして、地盤改良に出費がかさむ事などもありえます。
それで、住宅ローンの申し込みは土地と建物にしておいて、銀行と土地のローンの
契約をするときに建物のローン契約と分けることができます。
建物のローン契約を分ける場合には、与信があれば増額も可能ですし土地決済段階で
工務店との契約書も必要ありません。
改めて設計と見積りが確定したら建物ローンの契約を銀行と結びます。
建築条件付きについては詳しくはここの記述を見てください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/建築条件付土地取引
今回の取引は、建築条件付土地取引ではありません。
そこで本論に入りますが
1 契約書にサインをした時点で、建築契約は成立してしまっています。
こうした流れで、きちんとした設計図書も仕様書も細かい見積りもない段階での
契約は本来はするべきではありません。
大変グレーな契約ですが、これを銀行ローンに絡んだ錯誤によるものになるか
どうかは微妙です。
法律の専門家の助言が必要です。
2 重要事項の説明がないのは法令違反です。
工務店への行政指導はあると思います。しかし、契約解除の理由として充分かは
これも法律の専門家の助言が必要です。
3 材料の手配などもなく、設計料のみで2~3百万では、実施設計と現場監理まで
すべて終わっている金額です。
大抵の場合、こうした業者は設計事務所がやるようなきちんとした設計・監理
はしませんから、実際にはその半分も費用をかけていないでしょう。
どこまで設計が終わっているかは文面からはわかりませんが、打ち合わせ回数と
出来高払いで精算するのがわかりやすいでしょう。
具体的にはやはり交渉次第です。契約に15%とあっても、それが一般常識から
かけ離れていればその契約には疑問が生じます。
こうした場合の相談窓口は行政や消費生活センターなどにもあると思います。
そうした所に相談して交渉を進めることをお勧めします。
評価・お礼
taka1971 さん
ありがとうございました。
建築条件付きでは、ないんですね。
いただいた知恵で、再度、交渉してみます。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
土地購入と一緒に工務店と建築契約を結びました。
工務店A社から、土地を紹介され、土地売買契約は、地主から不動産会社を通じて購入し、住宅ローンを借りるため、「仮」と言うことで、同時にその工務… [続きを読む]
taka1971さん (愛知県/39歳/男性)
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