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対象:住宅・不動産トラブル

井手 誠博

井手 誠博
行政書士

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契約書を再度確認してみてください。

2010/06/28 18:34
(
3.0
)

行政書士井手法務事務所の井手誠博と申します。
早速ですが、契約書の中に「ローン条項」はありませんか?

この条項はローン審査が通らない時に契約を解除できる旨が記載されている
ごく一般的な契約条項です。

同じ文言、もしくは同内容の記載がないか確認してみてください。


ご質問の1・2・3の回答を総括すると、消費者契約法が適用されるのではないかと
思います。以下条文の抜粋です。



この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


taka1971さんは契約書に「仮」をつけることによって、本契約ではない認識であったと
推測されます。よってこの条文の「消費者が誤認し」に該当するものとして、
取り消しを主張できるものと思われます。

また「適格消費者団体」ですが、愛知県で調べたところ以下の団体が見つかりました。



あいち消費者被害防止ネットワーク(ACネット)
http://www.a-c-net.com/

こちらにも一度相談してみるといいと思います。


行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net

契約
行政書士
損害賠償
消費者被害
消費者

評価・お礼

taka1971 さん

ありがとうございます。

ローン条項は、ありませんでした。

あいち消費者被害防止ネットワーク(ACネット)に相談してみます。

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この回答の相談

着工前の契約解除について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/06/28 11:21

土地購入と一緒に工務店と建築契約を結びました。

工務店A社から、土地を紹介され、土地売買契約は、地主から不動産会社を通じて購入し、住宅ローンを借りるため、「仮」と言うことで、同時にその工務… [続きを読む]

taka1971さん (愛知県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

困りましたね 小松原 敬(建築家) 2010/06/28 17:07
着工前の契約解除について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/06/29 00:36
そもそも一方的解除なのですか? 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/28 20:56

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