- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、今日は日本で初めての新聞が創刊された日だそうです。
よくよく調べると、新聞というのも随分と種類がありますね。
法人設立の有利不利について考えています。
まず法人にしていないと仕事の受注で不利が生じるかも、という話を紹介しました。
次にもう少し具体的な税務について考えてみます。
個人事業の場合には、その事業主に対して所得税が課税されます。
そして申告は基本的に税務署に対して行なってオシマイです。
住民税側の課税は、お役所間でのやり取りで完結します。
コレに対して法人の場合には、法人に対して法人税が課税されます。
ただしそれだけで終わりではなく、法人から社長さんに対して支払われた給与に対して所得税が課税されます。
また法人の場合、地方自治体に対しても税務申告をする必要があります。
すごく当たり前のことのようですが、この図式は常に意識しておく必要があります。
特に法人設立時にも個人に対する所得税は関わりがある、ということは忘れがちです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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- 高橋 昌也
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