- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
ものすごく基本的なところから確認していきます。
国税を中心に考えると
◯個人事業主の場合
事業主本人に対して所得税が課されます。
課税対象は事業主が行なっている事業です。
◯法人の場合
法人に対して法人税が課されます。
課税対象は法人が行なっている事業です。
また通常、法人から個人に対して給与(役員報酬)が支払われます。
その給与に対して所得税が課税されます。
所得税というのは個人の様々な収入を課税対象としています。
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