- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、課税対象について。
消費税の増税について少し考えてみます。
消費税増税というと税率の話が中心になりがちです。
しかし、実際には過去数年の間に間接的な増税は既に行われています。
本来の意味での増税は負担者である消費者に高負担を課す、
つまり税率のアップを意味します。
間接的な増税というのは、納税者である事業者に対する各種改正です。
例えば次のような規定がすでに稼働しています。
・消費税の還付金に対する一部制限
事業者が消費税の還付を受ける要件が厳しくなりました。
・納税義務判定の厳格化
免税事業者の規定が以前より厳しくなりました。
これまでよりも納税義務のある事業者が増えることになります。
・税額計算の厳格化
売上が5億円を超えるような企業は納税額の計算が厳格化しました。
これによって事業者の納税金額が増えることになります。
既に消費税の増税は始まっていた、ということは知っておくべきです。
この流れから税率を上げることについて考えてみます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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