おはようございます、今日はバーゲンの日です。
あまり気にしたことがありません。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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税理士による書面添付制度について、課税庁のみならず、
金融機関からもたいへん重宝がられる点について簡単にご紹介しました。
金融機関の審査における定量的情報(数字情報)と定性的情報(非数字の情報)。
数字情報は決算書や税務申告書を読めば、ある程度は理解ができます。
その上で定性的情報については、金融機関の担当者が経営者から聴き取り調査を行い、
あらためて資料を作成し、それを踏まえて稟議する必要があります。
ところが、すでに触れた通り、自社の事業状況や現在の課題等について、
シンプルに説明をできる経営者というのは思いの外少ないです。
その点、書面添付制度を活用することで、相当程度の定性的情報がまとめられます。
この効果はかなり大きく、融資審査においても大きな役割を果たします。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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