おはようございます、今日は八百屋お七の日です。
ひのえうまに関する縁起の発端になった人ですね。
節税についてお話をしています。
名義預金に関するトラブルについて、それを回避するための方法を紹介しました。
昨日紹介したのとはまた別の点も確認をしておきます。
・孫は何歳?
これ、実務的には結構問われることが多いようです。
概ね中学生くらいになると、経済的な話も理解できるのでは?と言われているようです。
・事前に贈与の事実は知らされていたか?
これも本当に重要です。
あげる人がもらう人にしっかりと伝えておくことが大切です。
***
私の知っている事例では、中学生のお子さんに通帳と印鑑を渡し、贈与をしている方がいます。
お子さんたちには「贈与をした」「使いみちは自由だ」「よく考えて使いなさい」と言っているそうです。
ついでに、贈与の履歴についても記録を取っているとのこと。
ここまでやっておけば、名義預金の問題はかなりの確率で回避できそうです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
預金の名義について 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/26 07:00)
贈与した財産から多額の収入が見込める場合 高橋 昌也 - 税理士(2019/04/05 07:00)
財産がそれほど多額でない場合には有効 高橋 昌也 - 税理士(2019/04/03 07:00)
あげた以上、使い方に口出しは無用 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/28 07:00)
他人にあげる、とはどういうことなのか? 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/27 07:00)