おはようございます、今日はパンの記念日です。
シンプルな食パンか、硬めのフランスパンが好きです。
節税についてお話をしています。
事業承継制度の特例措置について、概要を説明しています。
特例措置適用に必要な特例承継計画の策定は2023年3月31日までに対応が必要です。
ただ、そもそも事業承継制度の特例措置に潜む、大きな落とし穴をしっかりと考慮する必要があります。
事業承継制度を活用して株式の移転をした場合、色々と細かい条件はあるのですが
「基本的には、後継者は死ぬまでその企業を経営する必要がある」
このように考えておく方が無難です。
本制度の趣旨は「事前の計画に沿って会社の経営をしていくなら納税猶予をしてあげるよ」というものです。
仮に後継者が会社の経営をやめたり、株式を他者に移転させてしまうと、当初の条件を満たさなくなります。
その時点で、納税猶予の条件を満たさないこととなります。
そうなると、猶予されていた税金(相続税や贈与税)だけでなく、利子も含めて改めて納税する必要があります。
つまり、本制度を使うということは、後継者の人生をがんじがらめにする可能性がある、ということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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