受取保険金の課税関係 相続税の場合 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

受取保険金の課税関係 相続税の場合

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は世界計量記念日です。
ものを計る、というのは人間の手に入れた一つの知恵です。


保険についてお話をしています。
受取保険金の課税関係について、個人契約の場合を確認しています。


次は相続税が課される場合です。


・契約者は自分で保険料負担者も自分
・被保険者は自分
・受取人は他者


この場合には相続税が課されます。
「夫が自分を被保険者として保険契約を結び、保険料を支払い、最終的に妻が保険金を受け取った」という場合です。


この時に起こっているのは「夫の死亡によって妻が保険金を受け取った」という流れです。
従って、このときの保険金は擬似的な遺産のようなものとして取り扱われます。
この場合、相続税の課税には特別な非課税枠も設けられており、生命保険が相続税対策でよく活用される理由の一つとなっています。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

相続税対策をすると、相続は難しくなることが多い 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/12 07:00)

お金をもらって喜ばない人は少ない 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/26 07:00)

節税効果だけで考えないように 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/24 07:00)

経費にできるメリットばかりに注目しないこと 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/17 07:00)

法人契約の受取保険金 個人が使うためには? 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/16 07:00)