おはようございます、今日は旅の日です。
近場仕事ゆえ、たまに遠出をすると少しワクワクします。
保険についてお話をしています。
法人契約の保険については、大概の場合は法人税の課税対象となる点を確認しました。
次に確認をしたいのは、法人契約の保険で受け取った保険金は誰のものか?ということです。
コレ、当たり前のことですが「法人がもらったのだから法人のもの」です。
この当たり前の点を無視して保険を活用しようとすると、面倒なことになる例があります。
最たる例は相続対策の生命保険です。
・保険に加入する目的は相続税対策である
・万が一の事態が起こった場合、お金が必要なのは相続税を負担する相続人である
・しかし、法人契約で保険加入をしてしまうと、保険金は直接的に相続人が受け取ることはできない
・法人が受け取った保険金を、何かしらの形で相続人に手渡す必要が出てくる
もちろん、最後の段階である程度工夫をすることは可能ですが、限界があります。
この場合「保険に加入する目的」と「契約の形態」が一致していないが故の手間が生じていると言えます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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