経営力向上計画策定の壁を知っておく - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

経営力向上計画策定の壁を知っておく

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は有料駐車場の日です。

 

最近は駐車場が戸建てに変わることが多いので、困ることが増えました。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

商業・サービス業活性化税制と経営力向上計画認定の違いについて簡単に確認してみましょう。

 

 

 

繰り返しになりますが、規定の内容としては経営力向上計画の方が強力です。

 

その適用を受けるためには

 

 

 

・導入する設備について、メーカーから先進設備である証明書を取得する必要がある

 

・証明書が無理な場合、自分で計画書を作成して効率性の証明をする必要がある

 

・その証明資料を基に、計画書を作成して認定を受けなければならない

 

・これらを基本的には設備導入前に済ませておかなければならない

 

 

 

このような壁があります。

 

これが難しいと判断した場合には、商業・サービス業活性化税制の適用が有望となります。

 

設備投資を行う前には、ぜひこのあたりについてしっかりと検討をして頂きたいです。

 

 

 

・・・とはいえ、この「商業・サービス業活性化税制」ですが、対象資産が少々独特です。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

先端設備等導入計画 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/22 07:00)

計画策定に当たっての注意点 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/28 07:00)

商業サービス業活性化税制 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/07 07:00)

一括償却資産 高橋 昌也 - 税理士(2018/01/29 07:00)

中小企業等投資促進税制の補完制度 高橋 昌也 - 税理士(2018/01/28 07:00)