おはようございます、今日は中華まんの日です。
具の内容も、昔に比べると随分増えましたね。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
商業・サービス業活性化税制について取り上げています。
昨日も紹介した通り、本規定の適用にあたっては
・認定経営革新等支援機関のアドバイスを受けて購入すること
というかなり簡単なものでした。
経営力向上計画のように所管省庁に認定をもらう必要もなく、非常に簡易です。
ただし、簡易なだけあって、その効果は「経営力向上計画による控除」よりも下回ります。
◯経営力向上計画
税額控除なら10%、あるいは即時償却(すぐに全額経費処理)の選択
◯商業・サービス業活性化税制
税額控除なら7%、あるいは特別償却(30%)の選択
使えるものなら経営力向上計画を使いたい、でも無理そうなら商業・サービス業活性化税制を使う。
実務的にはこんな感じの選択になるかと思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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