おはようございます、今日はコピーライターの日です。
アレも相当に習熟が必要な技術ですね。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
商業・サービス業活性化税制について簡単に確認をしています。
本制度ですが、その位置づけとしては
・中小企業等投資促進税制の補完制度
現在ではこのような取り扱いといえます。
以前に紹介した中小企業等投資促進税制ですが、以前は一部の器具備品も含まれていました。
ところが、現在ではその対象から外されています。
過去数年間をかけて、各制度について適用の整理がされたような感じです。
・経営力向上計画による控除:全体をカバー
・中小企業等投資促進税制:機械装置やソフトウェア、建物附属設備をカバー
・商業・サービス業活性化税制:器具備品と建物附属設備をカバー
こんな感じでどの制度が適用できるのか整理することが必要です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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