源泉徴収の機能その2)サラリーマンの税金計算 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

源泉徴収の機能その2)サラリーマンの税金計算

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日はボウリングの日です。
なんと日本での開業は1861年とのこと。

源泉徴収についてお話をしています。
機能その1は「脱税の防止」でした。

機能その2は「サラリーマンの税金計算」です。
日本で就業している人の大多数はサラリーマンです。
ここでいうサラリーマンにはパート、アルバイトも含めます。
つまり給与をもらって生活している人全体を指すものとお考え下さい。

一度でも給与というものをもらったことがある方は、なんとなくご理解されているかもしれません。
給与明細をみると、総額(実際に働いた金額)と手取り額(手元にもらえる金額)には差があります。
なんか色々と天引きされているな~と思ったことがあるのではないでしょうか?

この天引き額の中に源泉徴収税額も含まれています。
このように給与から源泉徴収されていることにより、ある大きな効果が生まれているのです。
それは「サラリーマンの税金申告簡便化」です。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

法人側に所得を残すほうが懸命か 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/11 07:00)

給与所得控除 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/07 07:00)

ルールから外れると給与として課税される 高橋 昌也 - 税理士(2018/11/29 07:00)

自営業と給与での違い 高橋 昌也 - 税理士(2015/12/03 07:00)

お金をもらう人が自分の番号を教えるのは義務 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/09 07:00)