おはようございます、今日は「いい肉」の日です。
11月は「いい」シリーズが山盛りですね。
生活費と事業の関係についてお話をしています。
福利厚生費として認められるには、ルールがあることを確認しました。
・明らかに社会通念を超えて支出されている
・特定の社員のみに恩恵が偏っている
もしこんなパターンに該当してしまった場合、その支出は
・その社員に対する給与の上乗せ
こんな形で処理をされることになります。
俗に「現物給与」などの言葉で表現されるものですね。
給与として認定されると、次のような影響が出てきます。
・給与なので消費税の課税されていない経費として処理をする
・社員個人の所得税、住民税の負担額が増える
・会社側も源泉徴収義務が問われることになる
福利厚生費として認められる場合とそうでない場合では、多方面に渡り影響が出てきます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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