おはようございます、今日は奇術の日です。
出来たら色々と目立てそうな特技ですねぇ・・・
商売と私生活の関係についてお話をしています。
給与に対する概算経費について紹介をしました。
法人成りをして給与による生活費確保となると、個人事業者であったときとは税金のかかり方が異なります。
◯個人事業者の場合
売上 1,000 経費 400 利益 600 ←ここに課税!!
◯法人の場合
法人の利益
売上 1,000 経費 400 給与 600 法人の利益 0 ← 会社の利益は0なので税金なし!!
個人の給与
600 概算経費 174 個人の利益 426 ←ここに課税!!
上記の例であれば、偶然にも会社の利益が0になり、個人にすべて給与で支払う形になりました。
ここまでうまくいくことは少ないですが・・・
個人事業の場合は600に対して課税されるのに対し、給与となると426に課税されることになります。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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