「執行猶予」を含むコラム・事例
29件が該当しました
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インサイダー取引の「公開買付け等を行うことについての決定」の意義 (村上ファンド事件)
インサイダー取引の「公開買付け等を行うことについての決定」の意義 (村上ファンド事件) 最高裁判所第1小法廷決定平成23年6月6日 刑集65巻4号385頁、証券取引法違反被告事件、『金融商品取引法判例百選』62事件 【判示事項】 証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」の意義 【判決要旨】 証券...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
北野武さんの性格タイプは?<その3>
今朝も、北野武さん(タイプ7と推定)のつづき。 →タイプ7の特徴 前回まではこちら。 → その1 → その2 事件直後の釈明会見からおよそ半年後、1986年6月。 北野武さん40歳。 懲役6か月、執行猶予2年の有罪判決が下ります。 判決後の会見が中継され、再びTVカメラの前へ。 (控訴するか問われ) 「控訴するんだったら、(刑務所に)入っちゃった方が早い。」ときっぱり。 執行猶予付...(続きを読む)
- 湯田 佐恵子
- (婚活アドバイザー)
Blog201402、金融商品取引法
Blog201402金融商品取引法 金融商品取引法の条文、 金融商品取引法などに関する最高裁判例 強制公開買付規制の適用される範囲(最判平成22・10・22カネボウ損害賠償請求事件) 有価証券報告書等の虚偽記載のある上場株式と不法行為に基づく損害賠償請求の賠償額(最判平成23・9・13西武鉄道株式(不法行為)損害賠償請求事件) インサイダー取引罪の成立に公開買付け等の具体的な実現可能...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インサイダー取引罪の成立に公開買付け等の具体的な実現可能性があることは必要でない。 最決平成23
インサイダー取引罪の成立に公開買付け等の具体的な実現可能性があることは必要でない。 最決平成23・6・6村上ファンド証券取引法違反被告事件 判例タイムズ1353号92頁 1 本件は,村上ファンドに係るニッポン放送株のインサイダー取引の事案であり,被告人Zは,被告会社の取締役であり実質的経営者であったものであるが,平成16年11月8日ころ,株式会社ライブドア代表取締役兼最高経...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産権法の罰則~侵害者にどのような刑が科されるのか~
知的財産権法の罰則 ~侵害者にどのような刑が科されるのか~ 河野特許事務所 2013年7月16日 執筆者:弁理士 近藤 志津雄 特許法をはじめとする知的財産権法には、罰則が定められています。以下、知的財産権法の罰則規定とその適用例を紹介します。 1.罰則規定 特許権、商標権等を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処され又は懲役刑と罰金刑とが併科されます。法人従...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
外れ馬券も必要経費!?(大阪地裁平成25年5月23日判決)
ニュースでセンセーショナルに取り上げられていますが、 はずれ馬券が必要経費として認められた判決が出ました。 大阪地裁平成25年5月23日判決です。 しかし、判決を読むと、ニュース報道に??? 「原則として、馬券購入行為については、所得源泉としての継続性、 恒常性が認められず、当該行為から生じた所得は一時所得に該当する」が、 「被告人の本件馬券購入行為は、一般的な馬券購入...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
熟年離婚 「老後もずっとこの人と?」そんな疑問が浮かぶとき
聖子さん(58歳)は、一人娘が結婚した日に、残りの人生を2人で生きていくはずの夫・昌義さん(62歳)の顔を見て気持ちが沈んでしまいました。 それまでの自分の人生の意味が、よくわからなくなってしまったそうです。 そんなことは結構ありがちなのかもしれませんが・・・・・・。 うちの主人は、どちらかというと亭主関白だったと思います。 でも、私はそのことに不満を持ったことはなかった気がします。(※1)...(続きを読む)
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
下着の色を変えてみませんか~アラサー女子の下着はなぜ黒い?
久しぶりに日刊現代の生活情報ページ 「30代女性は『黒』のブラジャーを欲しがる」というテーマで コメントを載せてもらいました。 7/3発売号と、ちょっと古いニュースでごめんなさい! コメントをしてから、いろいろ気づくことがあったので、 ブログで綴ってみたくなりました。 まず、{女性の下着の色は年齢によって明確に変わる}(トリンプ調査)というのは、 女性なら「ふむふむ」と頷くとこ...(続きを読む)
- 夏目かをる
- (恋愛アドバイザー)
欠格要件という身近な落とし穴
3月4日に配信したメールマガジンを転載します。 和歌山県田辺市で、一般廃棄物収集運搬業務の委託を受けている企業の許可が、役員の個人的犯罪を理由に取消され、市の廃棄物収集業務の受け皿が存在しなくなったため、逆に田辺市がその企業の従業員と車両を借受けて、自ら廃棄物の回収を行うことになった という報道がありました。 asahi.com 和歌山版 http://mytown.asahi.com...(続きを読む)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
執行猶予率と起訴猶予率
平成20年度の検察統計年報によると 、全犯 罪における起訴率が31 .8%、起訴猶予率が6 0.2%、その他(嫌 疑不十分・嫌疑なし・ 罪とならず)が8%です 。次に、執行猶予率は 59.3%です。そこ で、検察庁に送検又は送致された被疑者の 0.318×0.59 3=0.188574 (18.86%)が実 刑になる計算です(逆に81.14%が実刑を受けない訳です)。ここで注意しなければならないの...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
ぼったくり弁護士に注意
たまに弁護士に過大な請求をされた人の話を聞きますがニュースがあったので紹介します。 愛知県の深見弁護士は2004年8月、強制わいせつ容疑で逮捕された男の父親から弁護依頼を受け、1時間5万円の報酬で契約。約440時間がかかったとして同年8月〜05年6月の間、5回にわけて総額2192万5000円を受け取った。弁護をした男は、控訴審で執行猶予付き判決を受け、確定した。 いわゆるぼったくりですね。...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
西松建設不正献金事件、国松元社長に執行猶予判決
小沢前民主党代表や二階経産相の政治団体への違法献金事件で、先程、 国沢元西松建設社長に執行猶予付きの禁固刑判決が下された。 17日11時17分asahi.com記事はこう報じた。 西松建設から民主党の小沢一郎前代表側などへの違法献金事件で、 東京地裁は17日、政治資金規正法違反(第三者名義寄付)などの罪に 問われた同社元社長の国沢幹雄被告(70)に対し、禁固1年4カ月 執行猶予3年(求刑禁固1年...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
東横イン元社長に有罪判決
不法投棄は重い刑罰で罰せられます 松江市の東横インの地下に建設廃材を埋め、そこから発生した硫化水素で通行人に健康被害を発生させたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)に問われた東横インの元経営者の判決が、3月10日に出ました。 読売新聞の報道によると、判決では 「最高経営責任者としての責任は大きいが、役員を退くなど反省している」として、懲役2年4月、執行猶予3年、...(続きを読む)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
飲酒運転同乗者に賠償責任、刑事責任
25日19時44分asahi.com記事はこう報じた。 鹿児島県奄美市で03年に起きた飲酒ひき逃げ事件に絡み、死亡した 大分県国東市の建設会社員、佐藤隆陸さん(当時24)の遺族が、事故直前 まで飲酒運転の車に同乗していた鹿児島県内の男性(25)に約5400万円の 損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁宮崎支部であった。 横山秀憲裁判長は男性に請求通りの賠償を命じた一審・鹿児島地裁判決...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
北九州園児熱中症死亡事件判決に見る、プロの責任
27日11時30分時事通信社ネット記事は次のように報じている。 北九州市で2007年7月、認可外保育施設「仲居保育園」(廃園)の 送迎車内に放置された園児浜崎暖人ちゃん=当時(2)=が熱中症で 死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元職員の 上田麻貴(27)、小林英美(29)両被告の判決公判が27日、 福岡地裁小倉支部であった。 三浦隆昭裁判長は、「気温が上がる車...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
第3章 苦い後味 ?
ケース3 来日外国人の窃盗事件 第1回 来日外国人の刑事事件には、言語の壁から生ずる調書の正確性の問題など、外国人事件ならではの特殊性があります。今回から紹介する来日外国人の事件では私自身が思いがけない体験をすることになりました。 1987年に起きたこの事件の被告人は香港在住中国人の27歳の男性S・T、記録によると観光ビザでつい最近初めて来日し、入国の数日後に銀座のデパートで...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第2章 「カーキ色」は何色か?
第3回 このような審理を経て一審判決が言い渡されましたが、結果は有罪で、懲役8月、執行猶予3年というものでした。裁判官は、Tはできるだけ正確な供述をするよう努めていることがうかがわれるので証言は信用できる、その証言に照らすと被告人の供述は信用できない、Tの証言は全体としてM巡査の証言の信用性を担保するのに十分である、として被告人を有罪としたのです。 法廷でこの判決の言い渡しを聞き...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第1章 幼稚園児は青信号で横断したのか?
第12回 控訴審判決は、F運転手が黄色信号を見た位置を西側停止線手前約20−30メートルと認定し、その時点で急ブレーキをかけても停止まで約43メートルを要するので交差点手前では停止できなかったと認めました。A君の証言については「歩行者用信号は、まだ青色表示に変わっていなかった疑いが濃く、被害児童(B君)についても、青色表示に変わる直前に横断を開始した可能性があることは否定できない」と述...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
第1章 幼稚園児は青信号で横断したのか?
第11回 この控訴審での証拠調べが終わった段階で、検察官は思いがけない主張を提出してきました。それは、黄色信号を見たときにブレーキをかけても交差点の手前で停止できない場合であっても、全赤の時間内に通過を完了できないときはやはりブレーキをかけて停止する義務があり、その結果交差点の中まで入ってしまった場合にはその後前進・後退などの措置をとるべきである、そして仮に一審の事実認定に誤りがあった...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
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