西松建設不正献金事件、国松元社長に執行猶予判決 - コラム - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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西松建設不正献金事件、国松元社長に執行猶予判決

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小沢前民主党代表や二階経産相の政治団体への違法献金事件で、先程、
国沢元西松建設社長に執行猶予付きの禁固刑判決が下された。
17日11時17分asahi.com記事はこう報じた。

西松建設から民主党の小沢一郎前代表側などへの違法献金事件で、
東京地裁は17日、政治資金規正法違反(第三者名義寄付)などの罪に
問われた同社元社長の国沢幹雄被告(70)に対し、禁固1年4カ月
執行猶予3年(求刑禁固1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
山口雅高裁判長は「被告人は、政治資金の収支を透明化することで政治活動
の公明と公正を確保しようとした法の規制をことさら免れた」と非難した。
小沢氏側への違法献金の目的については、判決は「岩手県と秋田県が発注する
公共工事を談合で受注することを実効的にするため、受注業者の決定に強い
影響力を持っていた小沢氏の秘書らと良好な関係を築こうとした」と指摘。
ゼネコン談合組織の本命業者の選定に対する小沢氏側の影響力を認定した。
また、西松建設から小沢氏側への献金総額は97〜06年に計1億3800万円
に上り、その大半が「実体のない政治団体の名義で行われた」として、
西松建設OBが代表を務めていた二つの政治団体のダミー性を認めた。
小沢氏側への献金をめぐっては、小沢氏の資金管理団体「陸山会」の
会計責任者で公設第1秘書の大久保隆規(たかのり)被告(48)が、
実際には陸山会と民主党岩手県第4区総支部を受け皿に03〜06年に
西松建設から計3500万円の献金を受けたのに、政治資金収支報告書には
ダミーの政治団体からの寄付だと偽ったとして、政治資金規正法違反
(虚偽記載など)の罪で起訴されている。
大久保秘書は起訴内容を全面的に争う姿勢を示している。
一方、西松建設が二階氏側のパーティー券をダミーの政治団体名義で
購入した点について、判決は「西松建設からの支払いであることを公表
されないようにする以上の背景をうかがうことができない」とした。
そのうえで、小沢氏側への献金は、国沢元社長の起訴内容では特定の
公共工事の受注の見返りとして行われたものではないことや、元社長が
自ら架空の政治団体の利用を発案し、主導してその仕組みを構築した
のではないことなどを考慮。執行猶予が相当とした。


国松公判の内容が、小沢氏側に厳しい判決であったと言わざるを得ない。
不正献金を受け取った側が収賄を否定したとしても、出した側がダミーを
使った不正献金であることを認め、収賄性の強い献金であったことを
認めてしまっていることは、大久保被告の公判にも影響を与えそうだ。
ただ、国沢被告に執行猶予が付いた理由として、不正献金が特定の公共工事
の受注の見返りとして行われたものではないこと、が挙げられており、
小沢元代表側が主張する違法性の有無を立証することが困難になったとも
いえよう。

いずれにせよ、大久保被告が無罪を勝ち取らない限り、小沢元代表に
特別連座制が適用されることになるだろうから、来るべき鳩山民主党政権に
致命的な大スキャンダルになることは避けられまい。

そういう意味でも、国沢被告への判決内容には注目していたところだった。