対象:住宅・不動産トラブル
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初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
先日、新築住宅を購入するため、まずは土地売買契約を結びました。
土地売買契約書には
「本物件売買対象土地上に建物が存在しますが、本契約売買対象には含まれません。
本物件引渡までに、売主の責任において上記建物および付帯施設を取り壊し、更地にし、滅失当期を完了させて買い主に引き渡します。」
とありますが、建物の回りを取り囲むブロック塀は取り壊されずに引き渡しされると言うことが後日わかりました。
この場合、付帯施設にこのブロック塀は含まれないのでしょうか?
27iscoolさん ( 東京都 / 女性 / 63歳 )
回答:2件
基本的にはあり得ないことです。
27iscoolさんへ
おはようございます。
今回のご質問内容ですが一般的な付帯設備とは下記の様な概念の事を言います。
1 付帯設備とは
一般的な住宅の場合、売買対象である土地・建物以外に、門や塀、庭木・庭石、給湯機、
照明器具、エアコン等の各種の設備・器具が設置されていることがほとんどです。
これらの設備・器具を総称して「付帯設備」といいます。
この事から基本的にはブロック塀は「付帯設備」に該当する事は間違いありません。
そこで今回の場合に想定されたであろうことを考えますと・・・
1 売買に当たり境界線の再度測量確認が面倒でお金もかかるから、既存の境界を示す
ブロック塀があることで既成の事実として滅失登記がやり易く(境界が判断しやすい)
また、その関係のお金が掛からない為に不動産会社一方的に判断した。
2 既存のブロック塀がお隣が建てていた場合。
上記の2点が考えられるように思いますが1に関してはもってのほかですので、はっきりと物申すと言う立場で言われれば良いと思います。
評価・お礼
27iscoolさん
2012/10/01 22:30さっそくのご回答ありがとうございます。
ご回答を元に仲介業者に確認したところ、
ブロック塀は購入した土地の中に建てられたものとわかりましたので、
おっしゃるご提示いただいた「1」に該当するのでしょうね。
きちんと測量がされているか確認しなくてはいけないことも分かりました。
ありがとうございます。
専任売買契約を結んだ仲介業者とも、仲介手数料の他、何の手数料だかも不明な代金を請求され、支払っていたことがわかりました。
しかも、仲介手数料も手付金の段階で全額支払ってしまいました。よくよく専任売買契約書を読むと、「売買が成立した時点」でとあり、またそれが理由なのか、手数料の領収書の日付も空欄になっており、このままで本当に新しい住居を手に入れられるのか不安になっております。
そのような状況ですので、「はっきり物申す立場」との言葉に力づけられました。
重ね重ねありがとうございました。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
稲垣 史朗が提供する商品・サービス
どんなスタイルも好みの形でオーダー家具作成のご相談に乗ります
壁面収納等など自分だけのスタイルでお気に入りの家具を素材選びからご相談させて頂きます。
リフォームとは、ちょっとしたアイディアから生まれて来るものです。
菊池 克弘
建築家
1
付帯施設よりも、更地渡しに着眼してください
はじめまして。
ご質問に対し、以下のように回答いたします。
土地売買契約書には「本物件売買対象土地上に建物が存在しますが、本契約売買対象には含まれません。本物件引渡までに、売主の責任において上記建物および付帯施設を取り壊し、更地にし、滅失当期を完了させて買い主に引き渡します。」
このことから、売主は更地にして引き渡す、との条件で契約しています。
そして更地とは、建物、構築物、工作物などが建っていない、まっさらな状態の宅地のことをいいます。また、ブロック塀は、少なくとも工作物(建築基準法にいう建築物に該当する場合もあります、というより今回は該当しているでしょうね)に該当するため、これでは更地になりません。
建物の回りを取り囲むブロック塀は取り壊されずに引き渡しされると言うことが後日わかりました。
酷いお話ですね。
この場合、付帯施設にこのブロック塀は含まれないのでしょうか?
付帯施設に入ると思いますが、仮に入らなかったとしても、更地渡しの契約条件に違反します。
売主に、ブロック塀も解体して引き渡すことを要求してよろしいかと思います。
尚、新築についてのご相談も承っておりますので、以下、ご参考にしてください。
https://allabout.co.jp/katsuhiro-kikuchi
評価・お礼
27iscoolさん
2012/10/01 22:17さっそくご回答頂きましてありがとうございました。
「更地引き渡しの契約条件に違反する」とのこと、驚きました。
仲介業者に確認致します。
また、新築の相談も受け付けられているのですね。
頂いたURLを拝見させて頂きます。
(現在のポイント:-pt)
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