対象:住宅・不動産トラブル
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菊池 克弘
建築家
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付帯施設よりも、更地渡しに着眼してください
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はじめまして。
ご質問に対し、以下のように回答いたします。
土地売買契約書には「本物件売買対象土地上に建物が存在しますが、本契約売買対象には含まれません。本物件引渡までに、売主の責任において上記建物および付帯施設を取り壊し、更地にし、滅失当期を完了させて買い主に引き渡します。」
このことから、売主は更地にして引き渡す、との条件で契約しています。
そして更地とは、建物、構築物、工作物などが建っていない、まっさらな状態の宅地のことをいいます。また、ブロック塀は、少なくとも工作物(建築基準法にいう建築物に該当する場合もあります、というより今回は該当しているでしょうね)に該当するため、これでは更地になりません。
建物の回りを取り囲むブロック塀は取り壊されずに引き渡しされると言うことが後日わかりました。
酷いお話ですね。
この場合、付帯施設にこのブロック塀は含まれないのでしょうか?
付帯施設に入ると思いますが、仮に入らなかったとしても、更地渡しの契約条件に違反します。
売主に、ブロック塀も解体して引き渡すことを要求してよろしいかと思います。
尚、新築についてのご相談も承っておりますので、以下、ご参考にしてください。
https://allabout.co.jp/katsuhiro-kikuchi
評価・お礼
27iscool さん
2012/10/01 22:17
さっそくご回答頂きましてありがとうございました。
「更地引き渡しの契約条件に違反する」とのこと、驚きました。
仲介業者に確認致します。
また、新築の相談も受け付けられているのですね。
頂いたURLを拝見させて頂きます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
先日、新築住宅を購入するため、まずは土地売買契約を結びました。
土地売買契約書には
「本物件売買対象土地… [続きを読む]
27iscoolさん (東京都/63歳/女性)
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