離婚後の住宅ローンについて - 離婚問題 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚後の住宅ローンについて

2010/11/28 00:00

1週間程前に、離婚しました。
これから財産分与の話し合いに入る予定ですが、
土地と家のローンの事が気になっています。

持分について、
土地は元夫のみ、
建物は5分の4が元夫、5分の1が私(妻)です。


そこで、質問させて頂きます。

1.私(妻)は、住宅ローンの連帯保証人兼担保提供者から抜けることはできるのでしょうか?
元夫の両親や兄弟に変更してもらうことはできるのでしょうか?

家を売るなどして、ローンが完済すれば、連帯保証人兼担保提供者から抜けることができるそうですが、
もし、元夫がこのまま家を売らずに住みたい、となった場合、
ローンの返済が滞ったり最悪返済不能になると、
私に支払義務が生じる、ということですよね?

2.建物の持分をすべて元夫へ変更することはできるのでしょうか?


正直なところ、私には返済能力がないので、
心配しています。


以上の件につきまして、ご教授よろしくお願い申し上げます。

pingaさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:5件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

3 good

住宅ローンの連帯保証人をはずれることについて

2010/11/28 10:36 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンについては、
支払い者の支払い能力と物件の担保価値の
両方で審査が行われ、判断されます。
債務(住宅ローン)に応じた担保(物件に対する抵当権)が
セットになっています。

ご質問の1についてですが、

元夫の両親や兄弟に連帯保証人を替ってもらいたい場合には、
その誰かに「pinga」さんの建物持分(5分の1)を買い取ってもらい、
その買い取った方が連帯保証人となるのであれば、
金融機関も対応をしてくれると思います。

また、仮に元夫に十分な支払い能力があり、
「pinga」さんが持分を元夫に売却もしくは贈与できるのであれば
「pinga」さんの連帯保証人をはずしてくれる可能性はあります。

つまり、金融機関としては、
・住宅ローンが確実に返済されること
・最悪な場合、担保を抑えられる(競売にかけられる)こと
の2点が成り立っているのであれば、通常は、
連帯保証人の変更等の条件変更に対応してくれます。


ご質問の2については、
「pinga」さん持分の変更は可能です。
持分変更の方法は、譲渡(不動産の売買)もしくは
贈与の2通りがございます。

ただし、持分を変更したとしても、
住宅ローンの連帯保証人をはずしてもらえるのか
どうかは別問題です。

今回、将来的なものも含めて支払い義務を
回避したいというのが趣旨であれば、
やはり、質問1のような対応が必要になると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

抵当権
連帯保証人
住宅ローン
債務
審査

評価・お礼

pingaさん

2010/11/29 17:09

早速のご回答ありがとうございます。
元夫と縁を完全に清算したく、質問2のようなことを書きました。
なるほど、質問1のようなカタチで、話をすすめていきたいと思います。
離婚するまでは、元夫の給料でローンを100%払っていたので、
元夫に関しては、支払い能力は十分にあると思います。

参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

4 good

離婚後の住宅ローンについて

2010/11/30 08:59 詳細リンク
(5.0)

pingaさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1について
どこの金融機関でも応じてもらえるとは限りませんが、元夫の両親や兄弟に変更することに対応してもらえる金融機関はあると思われます。

ただし、ご主人様の名義に変更することもできますので、そちらの方が無難ではないかと考えます。

尚、ご記入されているとおり、pingaさんが連帯保証人になっている場合、元夫の方が住宅ローンの返済を滞った場合には、pingaさんが元夫の方の代わって、住宅ローンを返済する義務がありますので、離婚時には連帯保証人からは外れるようにしていただくことをお勧めします。

質問2について
建物を持ち分を元夫の方に変更することはできます。
この場合、不動産登記をする必要がありますが、元夫の方との間で贈与でも売買でも構いません。

尚、元夫の方とも離婚協議に当たっては、弁護士さんのアドバイスを求めて、不動産の持ち分や連帯保証人のことも含めて決定したことは、後から言った言わないということにならないためにも、公証人役場に行って『公正証書』にしておくようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

プランナー
弁護士
変更
ビジョン
不動産登記

評価・お礼

pingaさん

2010/11/30 17:34

ご回答ありがとうございます。
質問1の答えにつきまして、元夫の名義に変更できる、というのは、
連帯保証人は無しというかたちになるということでしょうか?
とにかく、元夫とは清算したいので、
なんとか連帯保証人から外れたいと思っています。

参考になりました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/11/30 21:48

pingaさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

3 good

物件や金銭等を含めた財産分与をされるにあたり!

2010/11/29 08:54 詳細リンク
(5.0)

pinga様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、pinga様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.連帯債務者と連帯保証人の相違にきまして、

・連帯債務者⇒主たる債務者と同等ですので、仮に住宅ローン返済で一方が支払不能になった場合、連帯債務者が全てを返済しなければなりません。そのために、両者に住宅ローン控除利用が可能となります。

・連帯保証人⇒主たる債務者が支払不能となった場合、その時だけ返済を応援することが連帯保証人の役目です。つまり、主たる債務者と一緒になり債務を返済する必要はないということです。但し、連帯保証人には住宅ローン控除の適用はありません。

2.今後、物件や金銭等を含めた財産分与をされるにあたり、
纏めたものを「離婚契約書」として各々一部ずつ作成して所持される必要があると思います。この離婚契約書には物件名義やローン引き受け以外にその他金銭債権が発生されるのであれば、「公正証書による離婚契約書」作成が良いと考えます。

3.これらの事務を相談できる機関として、公証人役場・住宅ローン取扱銀行等・法務局等で詳細を相談されることをお勧めいたします。


以上

評価・お礼

pingaさん

2010/11/29 17:24

早速のご回答ありがとうございます。

当方、何分まだまだ勉強不足なので、
今回のこういったお話は、とても参考になりました。
住宅ローン控除については、
元夫は正社員、私はアルバイト(正社員じゃない)なので、
元夫にしか控除がないのかと思っていました(恥)。

「離婚契約書」は「離婚協議書」と同じものと考えて良いのでしょうか?
当方も、何か書面を残す必要があるな、とは思っていました。
公正証書にするには、メモ書きではなくある程度文面を固めて持っていかねばならないでしょうか?

まずはいろいろ各所へ相談にいきたいと思います。

山中 三佐夫

山中 三佐夫

2010/12/02 07:50

pinga様へ

高評価を頂き有難うございます。
そこで、法律の専門家ではございませんが協議離婚によって文書で纏めたのが「離婚契約書」と理解されてはいかがでしょうか。この離婚契約書で「金銭的支払請求権確保のため」に公正証書の利用されると考えます。具体的には慰謝料、財産分与及び養育費等に関する取決めで数年に亘り金銭の授受をきちんと履行していただくために、受ける方が不利益にならない様にする方法です。

FP事務所アクト
山中 三佐夫

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

2 good

離婚と住宅ローン

2010/12/02 14:43 詳細リンク
(5.0)

こんにちは,弁護士の内田です。

まず,連帯保証人を抜けれるか?ですが,できますが,できない場合もあります。
法的には連帯保証人を抜ける権利があるわけではありません。
それでも,元夫,元夫の両親等,銀行等の貸主の三者の同意を得ることができれば,連帯保証人から抜けられるのですが,銀行が納得するような人が連帯保証を引き受けてくれるかが問題です。
何とか頑張ってお願いしていくしかないところです。

銀行等の同意だけが得られないのでしたら,連帯保証人はそのままであっても,元夫の両親等に元夫が住宅ローンの支払ができなくなった場合には,自分たちが支払うということだけでも約束させるのも一つの方法です。
ただし,一般に離婚に伴う保証人の変更には銀行等は前向きにやってくれています。

なお,おっしゃる通り,連帯保証から抜けることができないと,元夫がローンの返済ができずに破産するような状況になってしまえば,連帯保証人に支払義務が生じてしまいますので,大きな問題です。

なお,建物の持分をすべて元夫へ変更することも元夫との合意があれば可能です。ただし,権利としてできるわけではありません。
もっとも,建物の持ち分を持っていても,マイナス点はほとんどないですので,この点は保証人の問題とは異なり悩む必要はありません。

参考になさってください。

↓↓離婚に対する様々なご相談は?↓↓
【金沢離婚相談室】http://rikonkanazawa.sblo.jp/

連帯保証人
離婚
ローン
保証人

評価・お礼

pingaさん

2010/12/14 14:02

評価が遅くなり、大変申し訳ありません。

その後、いろいろ調べましたが、
内田さんのおっしゃるように、連帯保証人について万一、外れることができなければ、元夫の家族に払ってもらう、という内容の文書(念書?)を書かせるようにしたいです。

参考になりました。ありがとうございました。

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

離婚後の住宅ローンについて

2010/12/06 15:18 詳細リンク
(5.0)

pingaさんのご質問にファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。

1のご質問
離婚に伴い、連帯保証人から離脱する事は可能です。ただし代わりに立てる連帯保証人には返済資力を
要求される場合がありますのでお借入金融機関にご確認のうえ、代替者に変更して下さい。
離婚しても連帯保証は有効のままです。

2のご質問
財産分与に合わせて、元夫への持分の売却や、贈与を検討してみる事をお勧めします。登記などが必要となりますが共有名義のままですと毎年固定資産税がかかりますので。

以上を参考にして連帯保証人からの離脱・スムーズな財産移動をして下さいね。

贈与
財産分与
連帯保証人
固定資産税
保証人

評価・お礼

pingaさん

2010/12/14 14:12

評価が遅くなり、大変申し訳ありません。

財産分与について、ご回答を参考にさせて頂きます。
そうですね、固定資産税の問題もありましたね。。。

ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

離婚後の住宅について(ローン、売却など) どりさん  2012-06-28 23:07 回答1件
住宅ローンの借り換えについて 一期一会☆さん  2011-05-15 17:11 回答2件
離婚後の住宅ローン整理について gerugeru12さん  2010-06-06 17:58 回答6件
離婚時の住宅ローン整理について(ペアローン) HAMMER5さん  2012-11-15 10:33 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

柏の葉キャンパス・離婚回避・夫婦円満コンサルティング

夫婦仲がよいとすべてがうまくいく! 男女間性格分析&夫婦恋愛再燃で幸せ夫婦になる

中村 はるみ

クオリティ・オブ・ライフ研究所

中村 はるみ

(性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)

電話相談

【オンライン】夫婦問題カウンセリング60分

【夫婦関係修復】【離婚問題】

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

電話相談 浮気・不倫の証拠能力診断
芭蕉先生
(恋愛心理カウンセラー)