肉体関係のない浮気での慰謝料 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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肉体関係のない浮気での慰謝料

2013/09/22 10:06

夫が浮気をしたことを認めというか、浮気ではなく本気ということで離婚することになりました。肉体関係はないそうです。あるもないも証拠はありません。相手女性も夫が既婚者であることを知っています。私と別れたからと言って結婚する予定はないそうです。相手と切れないなら離婚するしかないと言ったのは私で夫もそれを認めている形です。
この場合、夫と相手女性それぞれから慰謝料をもらうことは可能でしょうか?
また相場はどれくらいなのてしょうか?夫の年収は 300万ちょっとくらいです。

supica2さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

不貞行為がない場合

2013/09/22 16:17 詳細リンク
(3.0)

supica2さん、はじめまして坂井と申します。

ご質問内容を拝見いたしまして、恐らく現時点では不貞行為はない(立証出来ない)との事ですので、旦那様の「心変わり?」となり民法では性格の不一致等と同様「その他の理由」になってくると思います。

この場合、非常に理不尽ではあると思いますが慰謝料としては旦那様からは数十万前後となり相手女性への請求は難しいです。

しかしながら不貞行為の本当の立証(肉体関係を持っている場面での密室の証拠取得)は、誰にも出来ない事で、実際にあったとしても不貞行為などはないと大体の相手は誤魔化す事から、両者のホテルの出入りや交際風景などにより調停員や第三者が見て不貞行為があったと見られても仕方がない証拠をもって立証となります。

これらの証拠を、この間で取得出来れば不貞として旦那様、相手女性に当然慰謝料請求も可能になってきます。

慰謝料の金額についての相場は、状況や婚姻期間、支払い能力などにより大きく変わりますので一概に言えませんが、先日当方のコラム(http://profile.ne.jp/pf/privateshadow-sakai/c/c-119786/)にて浮気によるものとはなりますが慰謝料について書かせて頂きましたので参考にして頂ければ幸いです。

不貞行為
金額
慰謝料
浮気
相場

評価・お礼

supica2さん

2013/09/23 23:46

ありがとうございました。
厳しい現実ですね。

回答専門家

坂井 利行
坂井 利行
(神奈川県 / 探偵)
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2013/09/22 23:25 詳細リンク
(4.0)

supica2様、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

夫が破たん原因を作って離婚に至るのであれば、その離婚原因がなければ離婚しないですんだ妻に対して、離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。

慰謝料には明確な計算式はありません。

あなたが離婚に応じない限り旦那さんは離婚はできない状態ですから、あなたの気のすむ額を請求してかまいません。

一般的に、離婚に至る不貞行為であれば、過去の裁判例では200万から300万円が慰謝料の相場と言う風によく言われています。

今回、明確な証拠はないようですが、夫自身が認めているようですし彼女との本気を成就するために離婚したいというなら、肉体関係の有無に関わらず離婚原因を作った有責の配偶者である夫に対して「離婚して堂々と彼女と付き合いたいならこれだけ払ってほしい」とあなたの希望する条件を提示したらよいと思います。

一般的には、肉体関係の有無が不貞行為かどうかの分かれ目になっています。

交際しているとしても、肉体関係が証明できない場合相手女性に対しては不貞行為としての慰謝料の請求は難しいように思います。

ただ、そもそも不貞行為であった場合でも、片方の当事者(旦那さんか相手女性のどちらか)が貴女に対して十分な償いを行った場合は、さらにもう片方の当事者には請求できなくなります。

今回の場合、旦那さんの浮気ごころが離婚原因であることは間違いないと思いますので、あなたが離婚に応じるのであれば、旦那さんに対してあなたが希望する条件を慰謝料並びに財産分与で提示してかまわないと思います。

あなたが離婚を急がない限り、主導権はあなたにあります。

離婚に応じるのであれば、落ち着いて後悔しない条件を考えて提示したらよいと思います。

相談
北海道
行政書士
慰謝料
離婚

評価・お礼

supica2さん

2013/09/23 23:49

ありがとうございます。私がこれ以上耐えられず、旦那に相手女性と別れられないなら離婚しようといいました。旦那が浮気の気持ち自体は認めているので子供のためにも頑張って慰謝料も粘りたいと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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