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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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物件や金銭等を含めた財産分与をされるにあたり!

2010/11/29 08:54
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5.0
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pinga様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、pinga様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.連帯債務者と連帯保証人の相違にきまして、

・連帯債務者⇒主たる債務者と同等ですので、仮に住宅ローン返済で一方が支払不能になった場合、連帯債務者が全てを返済しなければなりません。そのために、両者に住宅ローン控除利用が可能となります。

・連帯保証人⇒主たる債務者が支払不能となった場合、その時だけ返済を応援することが連帯保証人の役目です。つまり、主たる債務者と一緒になり債務を返済する必要はないということです。但し、連帯保証人には住宅ローン控除の適用はありません。

2.今後、物件や金銭等を含めた財産分与をされるにあたり、
纏めたものを「離婚契約書」として各々一部ずつ作成して所持される必要があると思います。この離婚契約書には物件名義やローン引き受け以外にその他金銭債権が発生されるのであれば、「公正証書による離婚契約書」作成が良いと考えます。

3.これらの事務を相談できる機関として、公証人役場・住宅ローン取扱銀行等・法務局等で詳細を相談されることをお勧めいたします。


以上

評価・お礼

pinga さん

2010/11/29 17:24

早速のご回答ありがとうございます。

当方、何分まだまだ勉強不足なので、
今回のこういったお話は、とても参考になりました。
住宅ローン控除については、
元夫は正社員、私はアルバイト(正社員じゃない)なので、
元夫にしか控除がないのかと思っていました(恥)。

「離婚契約書」は「離婚協議書」と同じものと考えて良いのでしょうか?
当方も、何か書面を残す必要があるな、とは思っていました。
公正証書にするには、メモ書きではなくある程度文面を固めて持っていかねばならないでしょうか?

まずはいろいろ各所へ相談にいきたいと思います。

山中 三佐夫

山中 三佐夫

2010/12/02 07:50

pinga様へ

高評価を頂き有難うございます。
そこで、法律の専門家ではございませんが協議離婚によって文書で纏めたのが「離婚契約書」と理解されてはいかがでしょうか。この離婚契約書で「金銭的支払請求権確保のため」に公正証書の利用されると考えます。具体的には慰謝料、財産分与及び養育費等に関する取決めで数年に亘り金銭の授受をきちんと履行していただくために、受ける方が不利益にならない様にする方法です。

FP事務所アクト
山中 三佐夫

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この回答の相談

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1週間程前に、離婚しました。
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土地と家のローンの事が気になっています。

持分について、
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pingaさん (大阪府/33歳/女性)

このQ&Aの回答

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