今日は、あるお客様の相続相談と相続セミナーと
相続づくしでした。
一時、相続対策として信託を利用したものが流行り、
やがて、行き過ぎということで規制がかかりました。
しかし、信託にはまだ利用方法があります。
信託は、受益部分と元本部分に分けることができます。
受益部分の評価額によって、
元本部分の評価額がかわります。
受益部分の評価額が大きければ、
元本部分の評価額は小さくなります。
それを利用することで大きな節税効果が生まれます。
計算してると間違えではないかと思うほどの節税となりますが、
間違えではありません。
配当率の高い信託ならその効果は絶大です。
検討してみる価値は十分あるでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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