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相続対策に信託も

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今日は、あるお客様の相続相談と相続セミナーと

相続づくしでした。


一時、相続対策として信託を利用したものが流行り、

やがて、行き過ぎということで規制がかかりました。


しかし、信託にはまだ利用方法があります。


信託は、受益部分と元本部分に分けることができます。


受益部分の評価額によって、

元本部分の評価額がかわります。


受益部分の評価額が大きければ、

元本部分の評価額は小さくなります。


それを利用することで大きな節税効果が生まれます。


計算してると間違えではないかと思うほどの節税となりますが、

間違えではありません。


配当率の高い信託ならその効果は絶大です。


検討してみる価値は十分あるでしょう。

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