任意売却することが目的ではない - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却することが目的ではない

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任意売却

任意売却することが目的ではない。
任意売却後の残債務の解決まで、
出来てはじめて終了なのです。


任意売却推進センターへは、
他社で任意売却を終わった方からの
相談もあります。


いかに残債務の解決までが
本当の任意売却専門業者としての仕事であるか
ということがわかります。


では任意売却後の残債務の取立ては
どの様になるのでしょうか?


住宅金融支援機構(旧公庫)と
民間の住宅ローン信用保証とは全く違います。


住宅金融支援機構(旧公庫)の場合は、
債権回収会社(サービサー)へ回収業務を
業務委託し、回収をはかります。

債権回収会社(サービサー)へ、
売却するようなことはありません。
残債務は住宅金融支援機構(旧公庫)のまま
請求が来るのです。

ただし、任意売却を申し出た方は遅延損害金(14.5%)は
免除になり元金のみの請求に変わりますが、
(このことだけでも任意売却する価値はあると思いますが)


任意売却の決済時に
生活状況報告書なる債務者の経済状況を提出して、
その生活状況によって取立てを譲歩してくれたり、
少額返済を認めてくれます。


たとえば失業していたら就業するまでは、
返済を猶予してくれるのです。


では民間の住宅ローン信用保証の場合はどうでしょうか?


住宅ローン信用保証は、
任意売却での回収までしか行いません。
任意売却後の残債務は惜しげもなく?
債権回収会社(サービサー)へ
安価で売却してしまいます。


これには理由があります。
不良債権となってしまった任意売却後の債券は
実は住宅ローン信用保証に取ってはお荷物なのです。

回収の見込みが無いのに管理コストがかかることと。
不良債権を放置しておくと
毎年回収不能債権が積み上がっていくことになり、
財務体質が悪化してしまうからです。

任意売却後にチャラにしてあげてもいいのでしょうが、
税務上、会計上チャラにはできないので
債権回収会社(サービサー)へ売却という手段をとるのです。


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