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木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却

弁護士さんは法律のプロです。


法律に則ったアドバイスをし、


任意での解決は勧めません。





それはそうでしょ、


自己破産してもらわなければ商売になりません。


本来の仕事は法的に裁判で争わなければ、


まとまった費用をもらえないのです。


時間給などの相談料では


食べていけないのです。





法律事務所や弁護士さんに相談に行くと


全てがそうだとはいいませんが、


少なくとも,


任意売却推進センターへ相談してきた方は


弁護士さんから


同じような話をされています。





「自己破産は法律で認められた


唯一の借金解決方法です。


当職が受任通知を送付すれば、


直ちに借金の取立ては止まります。


そして、免責決定されれば

借金は棒引きになります」





住宅ローン破綻した債務者はこの





”法律で認められた借金解決方法”


”借金の取立ては止まる”


”借金は棒引き”





この3つのトークに希望を見出すのです。


経済的に厳しいはずの相談者が


どのようにその破産費用を


工面されるのかはわかりませんが、


自己破産しなくてもいいものなら、


しないほうがいいのではと思います。





任意売却とは法律や裁判所によらない、


民と民がお互いに合意して行う借金解決方法ですから、


弁護士資格のない不動産業者である


任意売却推進センターが行うことが出来るのです。


ですから、


相談者からいただく費用も


債権者から配分としていただける仲介手数料なのです。




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