任意売却物件の売買は売主に有利? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却物件の売買は売主に有利?

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任意売却
不動産仲介業務は読んで字のごとく
売主と買主の仲介をする仕事です。
任意売却推進センターは相談者から
任意売却物件の売却依頼を受けるわけですから
ほとんどの場合、
売主側の仲介業者になることが多いです。

そして、一般市場に情報公開して
他の不動産業者(ほとんどは任意売却専門ではない業者)さんに
購入者を探していただくことになります。
購入者が見つかると
契約の条件を話し合うことになるのですが

購入者側の仲介業者は任意売却専門ではありません。
そこで、任意売却推進センターでは、
任意売却物件であることは伝えたうえで、
以下のような条件があるので
理解していただきたい旨を明記しています。

・債権者合意がなければ白紙解約
・瑕疵担保免責
・売買契約書は1部作成で印紙代は買主負担
・現況売買

ところがいざ契約することになり書類作成してから
印紙代は折半でしょう・・・とか、
建具の不具合を直して・・・とか
売主に有利すぎでしょうと言われたりします。

どうなんでしょうかね。
任意売却をする売主は、金銭的に困窮しての売却です。
できるだけ売主に金銭的負担がかからないように、
このような条件を提示しているわけですから、
心情を理解していただき、
それを承知で紹介して欲しいと思います。

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