任意売却や競売後の残債務について - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却や競売後の残債務について

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任意売却

住宅ローン破綻して任意売却なり競売なりで

処理されて残った債務については、

一般の相談者の方は

新たにその残債務をローンとして組みなおして

毎月、破綻する前と同じくらいの支払いを

払い終わるまでしていくと勘違いされている方がいます。


たとえば毎月12万円づつの支払いをしていて

住宅ローン破綻して1000万円の残債務が残る

住宅ローン破綻した場合も

破たん前の毎月12万円を新たなローンと言う形で

組みなおして同じように毎月支払っていくというように、、、


しかし、

そんなことはありません。

住宅ローン破綻して

任意売却なり競売なりで処理されて残った債務については、

新たなローンを組むのではなく

そのまま未払いのローンが残っている状態ということになります。

そして、

払える範囲で支払っていくいことになります。


通常はこのような状態の債権を金融機関は

「不良債権」

と呼びます。

実はこの競売や任意売却が終わった後の

無担保の不良債権は、

住宅ローン信用保証や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

にとっては頭の痛いものなのです。


なぜなら、

「貸したものを返してもらう」

という作業をしなければならないのです。

返してくれない・・・もしくは返せない・・・人達から

回収するという作業は大変な労力とコストがかかるのです。

よく考えてみれば分かるのですが

「貸したものを返してもらう」

という行為は

住宅ローン信用保証や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

にとってはなんの収益も生みません。

ですから、

貸したものを返してもらうことに会社の人材や資源を投入することは、

そのかかったコストは丸々損なのです。

それよりは新たに住宅ローンを組んで

きちんと金利を支払ってくれる顧客の獲得に

力を入れたほうが企業としては収益の面で断然いいのです。


そのため各金融機関や住宅ローン信用保証や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

などはその回収業務を自社では行わず、

債権回収会社(サービサー)や法律事務所に委託するのです。

そのほうがはるかにコストが少なくて済むのです。



あしたは金融機関や住宅ローン信用保証や

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

などにとって頭の痛いこの

「不良債権」

の処理についてお話します。



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