- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
国民年金の学生納付特例とは
20歳になると国民年金の被保険者になり、保険料を納付しなければなりませんが、学生であって本人の収入が一定以下(社会保険料を引いて156万円以下)であれば、学生である期間の納付を猶予してもらえます。
免除でなく猶予なので、後ほど保険料を納付しないと、将来の年金につながりません。
要注意! 働いてから払った場合
学校を卒業して就職すると、猶予期間中の納付書が届きますので、それを少しずつ払っていくことになります。
学生時の国民年金保険料を払った場合(学生時とは限らず、滞納分を払ったケースでも)、給料から天引きされる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料とは別に、社会保険料控除となります。
学生さんによく話すのですが、職場は天引きしている社会保険料だけを「社会保険料控除」として処理するケースが多いので、国民年金保険料を払ったのなら、必ずその証明書も提出してくださいね。
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