- 三島木 英雄
- 株式会社FPリサーチパートナーズ 代表取締役
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
医療費控除とは?
医療費控除は、自分または自身と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の
「所得控除」を受けることができます。
所得から差し引ける制度ですので「節税」効果があります。
※税金から直接引ける税額控除とは違いますので注意!
自分の医療費だけではなく、合算が出来ますので、対象となる
可能性は十分に高いのです。合算できる対象者は下記になります。
対象となる親族(条件)
・一緒に住んでいる(生計が一)配偶者や父、母、子など
・ 6親等以内の血族
・ 3親等以内の婚族
※生計が一つとは同居以外にも仕送り関係でも成り立ちます。
医療費控除の対象
基本的には掛った医療費のから10万円を引いた額と覚えておけば
宜しいかと思いますが、年収が200万円未満の場合は計算式が変わります。
■計算式■
* ※年収200万円以上
* (掛った医療費-10万円)=医療費控除
* ※年収200万円未満
* (掛った医療費-年収×5%)=医療費控除
* 注意:医療保険の給付額や高額医療費などは掛った医療費から差し引きます。
集約して「税率の高い人で申告」する
先に書いた通り、父親や、子供などの医療費を合算して
申告することができます。
■ポイント■
※税率の高い人で申告する
※所得税を多く納めている人で申告する
医療費控除はあくまで「所得控除」です。
勘違いが多いのですが税金が丸ごと帰ってくるものではなく
給与所得が500万円であれば、その所得から
医療費控除分を引いて良いよという制度です。
所得税は累進課税と言いまして、所得が高くなるにつれ税率が上がります。
仮に医療費控除として20万円申告できる状態であったとしましょう。
■ご主人
課税所得400万(所得税率20%)
20万円×20%=4万円の節税効果あり
■奥さん
課税所得200万(所得税率10%)
20万円×10%=2万円の節税効果あり
このように、申告する人の税率により、所得税対策も変化します。
また、所得税を3万円しか納めていない人は3万円が限度です。
所得税を沢山納めている人で申告しましょう。
年始から医療費・薬代の領収書は取っておく!
いつ何時、医療のお金がかかるかわかりません。
9月に少し入院をして20万円の医療費がかかって、それを申告する
のは当然ですが、それまでの間に購入していた風邪薬代や
チョットした治療などの領収書もとっておくと、一緒に合算できます。
1年間を通じてが原則ですから、10万円を超えることは無いと思わずに
念のためとっておきましょう。
■(例)
お父さんやお母さん、子供など生計が一の場合は必ず領収書を
まとめて保管しておいたとしましょう。
・お父さん5万円
・お母さん5万円
・自分たち夫婦5万円
上記だった場合に自分たちだけでは医療費控除の対象にはなりません。
ですが、お父さん、お母さんを合算すれば総医療費が15万円となり
15万-10万円=5万円の所得控除が作れます。
税率が20%であれば5万×20%=1万円の節税です。
大きいですね。
医療費領収書は年末に「取っておいてよかった」となることもあり得ます。
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