24年度税制改正大綱(4、原子力災害からの復興支援) - 法人税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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24年度税制改正大綱(4、原子力災害からの復興支援)

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税制改正 平成24年度税制改正

法人税は、実効税率5%減税が第3次補正予算関連法で成立したので、

普通法人の税率は、所得800万円以下は22%から19%に、

超えた分については30%から25.5%に引き下げられています。

 

法人税改正の目玉政策が平成23年11月に成立したことで、

平成24年度改正では、企業活動の下支え・活性化に関するものと、

東日本大震災からの復興支援に関するものになりました。

 

民主党政権の目玉政策でもある新エネルギー政策に関連する

環境関連投資促進税制としては、

来夏から導入される再生可能エネルギーの全量買取制度にあわせて、

太陽光や風力の発電設備の即時償却制度が新たに提案されています。

 

また、原子力災害からの復興支援としては、福島県を対象に

・復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却・税額控除

 (平成28年3月末まで即時償却可)

・復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除

・復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却

・再投資等準備金制度

・再投資設備等を取得した場合の特別償却

ができることとするとともに、

3.11時点で避難対象区域内に事業所を有していた事業者に対して、

・避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却・税額控除

・避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除

ができることにする、としています。

 

原子力被害による風評等からの回復をも狙って、

福島県内に新たに投資や雇用を生むために、優遇措置をとるとともに、

避難解除区域に戻ってきてもらうための施策をおいた、と考えられます。

 

このように経済対策としての減税とともに、復興支援に力点を置いた

法人税改正ですが、復興財源として法人税も10%上乗せされることに

注意しなければなりません。

平成24年度~26年度とはいえ、実質5%増税になるんですからね。

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