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近江 清秀
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法人税:自社の蛍光灯をLEDに交換した場合の法人税法上の取扱

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法人税

【法人税:自社の蛍光灯をLEDに交換した場合の法人税法上の取扱】

速報です!!


国税庁のHPで、質疑応答事例集が更新されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/index.htm#7

上記URLのHPにアクセスして表示されるページの最下段に
各税目別に質疑応答事例集が紹介されています。

今回追加された項目は、各税目のコンテンツで「New」の印で
表示されていますので、ご確認ください。

なかでも、話題性のある追加項目としてLEDランプへの取替え費用の
法人税法上の取扱について紹介いたします。

【質問】
自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の
取替費用の取扱いについて

【照会要旨】
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LED
ンプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、
修繕費として処理して差し支えありませんか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費
として処理しています。

【取替の概要】
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された
照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000円/本
取付工事費 1,000円/本
取替えに係る費用総額 1,100,000円

【取替メリット】
消費電力が少ない(電気代の削減)
寿命が長い
LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や
化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
安全で軽量
発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに
係る負担を軽減できる
 
【回答要旨】
照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して
差し支えありません。

(理由)

1 修繕費と資本的支出
 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその
原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります。

一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、
当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる
部分に対応する金額は資本的支出となります。
 
2 本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間
などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも
考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備
(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、
その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が
高まったとまではいえないと考えられますので、
修繕費として処理することが相当です。


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