任意売却後の残債務について - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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任意売却後の残債務について

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任意売却
任意売却は売却できたら
お仕舞というわけではありません。
任意売却ですから当然残債務が残るのです。
そして、それは消えることはありません。
任意売却後も請求は続きます。
故に任意売却そのものよりも
その後の処理をどうするかが大事になります。

任意売却後の残債務の処理については
次の方法があります。

1一括で支払う
2分割で支払っていく
3支払わない(支払えない)
4債権回収と交渉して一部金で減免を受ける
5自己破産して免責をうける
その他”逃亡する”というような
現実逃避的な方法もございますが
住宅ローン破産ではそこまでしなくても
十分解決できます。

1の一括で支払うというのは
任意売却するような人には難しいですが
思わぬ高値で売却できたりすると、
残債務が数十万円とかになって
一括で支払うことができるラッキーな方もいます。

2の分割払いが一般的でしょう。
ただし、よく勘違いされるのが
残債務を新たなローンとして組み直して
破綻前の支払に近い金額で支払っていくと
思っている方が結構多いです。
しかし、
そのようなことは現実にはありません。
通常は現在の生活で支払える金額(1万とか2万)
を支払っていくことになります。

3の支払わないは、失業していたら支払えないのですから、
支払えるようになるまで待ってもらうのです。
ただし、1円も支払わない(支払えない)のですから
支払い催促はず~っと続きます。(時効まで)

4は不良債権化したものは、最終的には債権回収会社へ
安く売却されますので、
そこでの交渉で一部金で残りを減免してもらうのです。
この方法は少額の負担で話がまとまれば
債務者にとっては一番有利な方法でしょう。

5の自己破産はよく知られた借金の解決方法ですが
ご自身の身分に傷がつくという欠点があります。
1~4までやってみて、どうにもならない時の
最後の手段として考えることをお勧めします。
それからでも十分に間に合います。
一度、自己破産して免責決定したら
元には戻れませんから、、、、

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