中小企業では、オーナー社長が自分の会社に
お金を貸し付けているケースがよくあります。
平時であれば特に問題ないのですが、
相続となった場合、
会社に貸し付けたお金は、
「貸付金」として相続財産になるのです。
回収などあまり考えず、
会社経営していることが多いですが、
ひとたび、相続となるとこれが厄介です。
そもそも財産性があるのかどうかも疑わしいのですが
相続財産として申告するケースが多いかと思います。
この悩ましい「貸付金」を解消する方法として
1.債権放棄
2.DES
3.債権譲渡など
がよく利用されます。
債権放棄は一番楽なのですが、
会社サイドで債務免除益として
利益が計上されてしまうのが難点です。
繰越欠損金がたくさんあればいいのでしょうが
優良企業の場合、そのまま課税されてしまいます。
かなりの力技の節税対策が必要になってきます。
このようなことがないように、
なるべく貸付金など残さないように
普段から経営するに越したことありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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