建物の資産価値が下がりにくい海外の中古物件を利用した節税策が一部の富裕層の間で行われています。
具体的には、海外の木造中古不動産に投資して耐用年数4年で減価償却をとる節税スキームです。
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
簡便法(法定耐用年数の全部を経過した資産)
法定耐用年数×20%に相当する年数
例えば、築25年経過した木造住宅(法定耐用年数22年)の場合
22年×20%→4年(1年未満切り捨て)
会計検査院が平成25年の税務申告で海外に不動産を所有していた331人の高所得者を調べたところ、287人が利用していたとのことです。
中には節税効果が高くなる償却までの期間が短い物件の購入を繰り返している人も確認されたということです。
今後、何らかの規制が入る可能性があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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